2026年4月より、審査機関の指導により、プラセンタ注射の保険診療に関する取り扱いが変更となりました。
【ラエンネックについて】
- 検査値で異常値が認められない場合
→ 保険診療での投与は認められません - 検査で異常値が認められた場合
→ 肝機能異常の評価が必要となるため、
内科・消化器内科への受診(ご紹介)をお願いすることになります
【メルスモンについて】
- 保険診療での投与は
👉 週1回まで に制限されます - 保険適用の可否は6か月ごとの検査結果により毎回判断されます
【自費診療について】
上記条件を満たさない場合でも、
👉 自費診療での投与は可能です(ご希望の方はご相談ください)
【患者様へ】
本内容は当院独自のルールではなく、
審査機関(支払基金等)の指導に基づくものです。
患者様にはご不便をおかけいたしますが、
適正な医療提供のため、ご理解のほどお願い申し上げます。